医療費が10万円を超えた時に所得控除される医療費控除

今年の夏は記録的な暑さが続き、体調を崩された方も多かったことで、お医者さんにかかった方も多かったのではないでしょうか?

 

また、毎年年末から確定申告の時期まで、色々と税金の控除に対することにも興味が湧いてくる方も多いことでしょう。

 

ここでは、お医者さんにかかったお金について、年間で10万以上かかってしまったという方に所得控除の受けられる医療費控除について、取り上げてみます。

医療費控除とは

まず、医療費控除ですが、これは家族が1年間の間に医療にかかった費用が合計で10万円を超えた場合に、確定申告などで掛かった金額を申告することで、一定金額の所得の控除を受けられることで、税金が減税されるという制度の事です。

 

実は、所得税の減額は単に減税、または還付されるだけでなく、この他の掛かる税金の計算にも影響してきます。

 

なので、医療費控除の受ける事のできる10万円を超えた場合には面倒くさがらずに、きちんと申告することをおススメいたします。

家族合計の、家族の範囲ってどこまで?

医療費控除を受けられる家族合計の、この家族の範囲ですが、本人はもちろんのこと、生計を共にしている配偶者(妻や夫ですね)、子供や孫、そして両親や、祖父母、兄弟姉妹となっています。

 

そして、共働きの夫婦で扶養対象ではない場合でも、医療費は合計して申告することができます。

 

この生計を共にしているというのは、住む所が離れていてもあてはまります。
例えば、子供が高校や大学などに通うため寮や別の地方に住んでいても、生活のために必要な生活費などを仕送りしていたり、逆に都心に出てきて田舎のご両親の生活のための仕送りをしている事なども、生計を共にしている時は、その掛かった医療費を合計し申告することができます。

医療費の10万円には、どんなものが含まれる?

1年間に10万円を超えた場合ですが、これにはまず期間があります。

 

1月1日からその年の年末の12月31日までが、その対象期間になります。

 

この1年間の期間中に、病気のためにお医者さんにかかった費用はもとより、薬を薬局で購入した費用なども含まれます。
ただし美容目的なででの医療費はやかかった費用はその対象とはなりません。

 

また、通院や入院によるための交通費、電車代やタクシーなどの費用も含まれます。

 

小さいお子様の場合に、親も付き添って行く事もあるかと思いますが、これも対象となります。

 

そして10万円を超える医療費でも、その医療費に給付金や支給を受けた場合には、その受け取った金額を差し引く事が必要です。

 

例えば、出産一時金や、高額介護サービス費の支給を受けた場合や伊慮保険などでの入院給付金等がこれにあたり、医療にかかった金額からそれらの受けた金額を差し引いて計算する事になります。

 

無料の税務相談も利用しよう

確定申告や控除について、無料の税務相談があります。

 

平日の10時から18時までの間ですがフリーダイヤルでの受付も行っています。

 

医療費が10万円を超えそうな方はぜひご相談してみてください。

 

フリーダイヤル:0120-979-336

 

メールでの受付も行っているようです。
info@azabu-tokyo.com

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医療費控除について
医療費控除は、家族合計の医療費が10万円を超えた時に、確定申告などを行うことで減税または還付される所得控除の制度です。